特定鉱業権関係登録令 本文
この政令は、公布の日から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定鉱業権関係登録令本文は、日本の特定鉱業権関係登録令に含まれる条文です。
- 特定鉱業権関係登録令本文の条文原文は「この政令は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 特定鉱業権関係登録令の公布日は昭和53年12月4日です。
- 特定鉱業権関係登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定鉱業権関係登録令(昭和五十三年政令第三百八十二号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353CO0000000382 - 本サイト収録
特定鉱業権関係登録令(昭和五十三年政令第三百八十二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/353CO0000000382/main
特定鉱業権関係登録令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。