公正取引委員会事務総局組織規則 第1条(会計室及び企画官)
- 総務課に、会計室及び企画官三人を置く。
- 2.会計室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一公正取引委員会の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
- 二公正取引委員会所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
- 三公正取引委員会所属の建築物の営繕に関すること。
- 3.会計室に、室長を置く。
- 4.企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。
この条文の基本情報
会計室及び企画官とは何ですか?
定義会計室及び企画官とは、公正取引委員会事務総局組織規則第1条に定められた規定で、「総務課に、会計室及び企画官三人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公正取引委員会事務総局組織規則第1条(会計室及び企画官)は、日本の公正取引委員会事務総局組織規則に含まれる条文です。
- 公正取引委員会事務総局組織規則第1条の条文原文は「総務課に、会計室及び企画官三人を置く。」で始まります。
- 公正取引委員会事務総局組織規則第1条は第一節 官房に置かれています。
- 公正取引委員会事務総局組織規則の公布日は昭和53年4月5日です。
- 公正取引委員会事務総局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公正取引委員会事務総局組織規則第1条の次の条は公正取引委員会事務総局組織規則第2条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公正取引委員会事務総局組織規則(昭和五十三年総理府令第十号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000002010 - 本サイト収録
公正取引委員会事務総局組織規則(昭和五十三年総理府令第十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000002010/1