公正取引委員会事務総局組織規則 第2条(企画官)
- 人事課に、企画官二人を置く。
- 2.企画官は、命を受けて、人事課の所掌事務のうち、人事、教養及び訓練に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。
この条文の基本情報
企画官とは何ですか?
定義企画官とは、公正取引委員会事務総局組織規則第2条に定められた規定で、「人事課に、企画官二人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公正取引委員会事務総局組織規則第2条(企画官)は、日本の公正取引委員会事務総局組織規則に含まれる条文です。
- 公正取引委員会事務総局組織規則第2条の条文原文は「人事課に、企画官二人を置く。」で始まります。
- 公正取引委員会事務総局組織規則第2条は第一節 官房に置かれています。
- 公正取引委員会事務総局組織規則の公布日は昭和53年4月5日です。
- 公正取引委員会事務総局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公正取引委員会事務総局組織規則第2条の前の条は公正取引委員会事務総局組織規則第1条です。
- 公正取引委員会事務総局組織規則第2条の次の条は公正取引委員会事務総局組織規則第2条の2です。
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- 正式書式
公正取引委員会事務総局組織規則(昭和五十三年総理府令第十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000002010 - 本サイト収録
公正取引委員会事務総局組織規則(昭和五十三年総理府令第十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000002010/2