(総務管理官)
第10条
中部事務所、近畿中国四国事務所及び九州事務所に、それぞれ総務管理官一人を置く。
2総務管理官は、命を受けて、所内の事務(取引適正化管理官の所掌に属するものを除き、事件の審査に関する事務にあっては、独占禁止法第四章の規定に係る事件の審査(独占禁止法第十二章に規定する手続による調査を除く。)に関するものに限る。)を総括整理する。
(総務管理官)
中部事務所、近畿中国四国事務所及び九州事務所に、それぞれ総務管理官一人を置く。
2総務管理官は、命を受けて、所内の事務(取引適正化管理官の所掌に属するものを除き、事件の審査に関する事務にあっては、独占禁止法第四章の規定に係る事件の審査(独占禁止法第十二章に規定する手続による調査を除く。)に関するものに限る。)を総括整理する。
(取引適正化管理官)
中部事務所、近畿中国四国事務所及び九州事務所に、それぞれ取引適正化管理官一人を置く。
2取引適正化管理官は、命を受けて、所内の事務のうち、次に掲げる事務を総括整理する。
一製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(昭和三十一年法律第百二十号)の施行に関すること。
二特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の施行に関すること。
三独占禁止政策に係る事業活動(不公正な取引方法(独占禁止法第二条第九項第五号及び第六号ホに係るものに限る。)の調査に関すること。
(審査統括官)
中部事務所及び近畿中国四国事務所に、それぞれ審査統括官一人を置く。
2審査統括官は、命を受けて、所内の独占禁止法に係る事件の審査に関する事務(総務管理官の所掌に属するものを除く。)を総括整理する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)