公正取引委員会事務総局組織規則 第12条(審査統括官)
- 中部事務所及び近畿中国四国事務所に、それぞれ審査統括官一人を置く。
- 2.審査統括官は、命を受けて、所内の独占禁止法に係る事件の審査に関する事務(総務管理官の所掌に属するものを除く。)を総括整理する。
この条文の基本情報
審査統括官とは何ですか?
定義審査統括官とは、公正取引委員会事務総局組織規則第12条に定められた規定で、「中部事務所及び近畿中国四国事務所に、それぞれ審査統括官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公正取引委員会事務総局組織規則第12条(審査統括官)は、日本の公正取引委員会事務総局組織規則に含まれる条文です。
- 公正取引委員会事務総局組織規則第12条の条文原文は「中部事務所及び近畿中国四国事務所に、それぞれ審査統括官一人を置く。」で始まります。
- 公正取引委員会事務総局組織規則第12条は第二章 地方機関に置かれています。
- 公正取引委員会事務総局組織規則の公布日は昭和53年4月5日です。
- 公正取引委員会事務総局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公正取引委員会事務総局組織規則第12条の前の条は公正取引委員会事務総局組織規則第11条です。
- 公正取引委員会事務総局組織規則第12条の次の条は公正取引委員会事務総局組織規則第13条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
公正取引委員会事務総局組織規則(昭和五十三年総理府令第十号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000002010 - 本サイト収録
公正取引委員会事務総局組織規則(昭和五十三年総理府令第十号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000002010/12