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公正取引委員会事務総局組織規則 第13条(支所)

  1. 近畿中国四国事務所に、その事務の一部を分掌させるため、支所を置く。
  2. 2.前項の支所の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

この条文の基本情報

支所とは何ですか?

定義支所とは、公正取引委員会事務総局組織規則第13条に定められた規定で、「近畿中国四国事務所に、その事務の一部を分掌させるため、支所を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公正取引委員会事務総局組織規則第13条(支所)は、日本の公正取引委員会事務総局組織規則に含まれる条文です。
  2. 公正取引委員会事務総局組織規則第13条の条文原文は「近畿中国四国事務所に、その事務の一部を分掌させるため、支所を置く。」で始まります。
  3. 公正取引委員会事務総局組織規則第13条は第二章 地方機関に置かれています。
  4. 公正取引委員会事務総局組織規則の公布日は昭和53年4月5日です。
  5. 公正取引委員会事務総局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 公正取引委員会事務総局組織規則第13条の前の条は公正取引委員会事務総局組織規則第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公正取引委員会事務総局組織規則(昭和五十三年総理府令第十号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000002010
  • 本サイト収録公正取引委員会事務総局組織規則(昭和五十三年総理府令第十号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000002010/13

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