公正取引委員会事務総局組織規則 第11条(取引適正化管理官)
- 中部事務所、近畿中国四国事務所及び九州事務所に、それぞれ取引適正化管理官一人を置く。
- 2.取引適正化管理官は、命を受けて、所内の事務のうち、次に掲げる事務を総括整理する。
- 一製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(昭和三十一年法律第百二十号)の施行に関すること。
- 二特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の施行に関すること。
- 三独占禁止政策に係る事業活動(不公正な取引方法(独占禁止法第二条第九項第五号及び第六号ホに係るものに限る。)の調査に関すること。
この条文の基本情報
取引適正化管理官とは何ですか?
定義取引適正化管理官とは、公正取引委員会事務総局組織規則第11条に定められた規定で、「中部事務所、近畿中国四国事務所及び九州事務所に、それぞれ取引適正化管理官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公正取引委員会事務総局組織規則第11条(取引適正化管理官)は、日本の公正取引委員会事務総局組織規則に含まれる条文です。
- 公正取引委員会事務総局組織規則第11条の条文原文は「中部事務所、近畿中国四国事務所及び九州事務所に、それぞれ取引適正化管理官一人を置く。」で始まります。
- 公正取引委員会事務総局組織規則第11条は第二章 地方機関に置かれています。
- 公正取引委員会事務総局組織規則の公布日は昭和53年4月5日です。
- 公正取引委員会事務総局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公正取引委員会事務総局組織規則第11条の前の条は公正取引委員会事務総局組織規則第10条です。
- 公正取引委員会事務総局組織規則第11条の次の条は公正取引委員会事務総局組織規則第12条です。
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- 正式書式
公正取引委員会事務総局組織規則(昭和五十三年総理府令第十号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000002010 - 本サイト収録
公正取引委員会事務総局組織規則(昭和五十三年総理府令第十号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000002010/11