公正取引委員会事務総局組織規則 第9条(上席審査専門官)
- 審査局に、上席審査専門官四人を置く。
- 2.上席審査専門官は、命を受けて、審査長のつかさどる職務のうち特定事項に関するものを助ける。
この条文の基本情報
上席審査専門官とは何ですか?
定義上席審査専門官とは、公正取引委員会事務総局組織規則第9条に定められた規定で、「審査局に、上席審査専門官四人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公正取引委員会事務総局組織規則第9条(上席審査専門官)は、日本の公正取引委員会事務総局組織規則に含まれる条文です。
- 公正取引委員会事務総局組織規則第9条の条文原文は「審査局に、上席審査専門官四人を置く。」で始まります。
- 公正取引委員会事務総局組織規則第9条は第三節 審査局に置かれています。
- 公正取引委員会事務総局組織規則の公布日は昭和53年4月5日です。
- 公正取引委員会事務総局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公正取引委員会事務総局組織規則第9条の前の条は公正取引委員会事務総局組織規則第8条です。
- 公正取引委員会事務総局組織規則第9条の次の条は公正取引委員会事務総局組織規則第10条です。
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- 正式書式
公正取引委員会事務総局組織規則(昭和五十三年総理府令第十号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000002010 - 本サイト収録
公正取引委員会事務総局組織規則(昭和五十三年総理府令第十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000002010/9