公正取引委員会事務総局組織規則 第8条(企画室、情報管理室及び公正競争監視室並びに課徴金減免管理官)
- 管理企画課に、企画室、情報管理室及び公正競争監視室並びに課徴金減免管理官一人を置く。
- 2.企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一事件(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)に係るもの(独占禁止法第四章の規定に係るものを除く。)に限る。次号及び第四項において同じ。)の審査のために必要な法の解釈及び法の運用の総括に関すること。
- 二事件の審査に係る基本的事項の企画及び立案に関すること。
- 三課徴金の納付命令に係る基本的事項の企画及び立案に関すること。
- 3.企画室に、室長を置く。
- 4.情報管理室は、次に掲げる事務(公正競争監視室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
- 一事件の審査の開始に係る情報の探知及び情報に関する調査に関すること。
- 二事件に係る報告の受理及び報告に関する調査に関すること。
- 三事件に係る通知の受理及び通知に関する調査に関すること。
- 四前三号に係る情報、報告及び通知の管理に関すること。
- 5.情報管理室に、室長を置く。
- 6.公正競争監視室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一不公正な取引方法(独占禁止法第二条第九項第五号に係るものを除く。次号において同じ。)に係る事件で特定の事業に関するものについての審査の開始に係る情報の探知及び情報に関する調査に関すること。
- 二不公正な取引方法に係る事件で特定の事業に関するものについての報告の受理及び報告に関する調査に関すること。
- 三不公正な取引方法(独占禁止法第二条第九項第五号に係るものに限る。)に係る事件についての審査の開始に係る情報に関する調査に関すること。
- 四第一号及び第二号に係る情報及び報告の管理に関すること。
- 7.公正競争監視室に、室長を置く。
- 8.課徴金減免管理官は、命を受けて、課徴金の減免申請に係る報告及び資料の受理その他課徴金の減免申請に関する事務に従事する。
この条文の基本情報
企画室、情報管理室及び公正競争監視室並びに課徴金減免管理官とは何ですか?
定義企画室、情報管理室及び公正競争監視室並びに課徴金減免管理官とは、公正取引委員会事務総局組織規則第8条に定められた規定で、「管理企画課に、企画室、情報管理室及び公正競争監視室並びに課徴金減免管理官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公正取引委員会事務総局組織規則第8条(企画室、情報管理室及び公正競争監視室並びに課徴金減免管理官)は、日本の公正取引委員会事務総局組織規則に含まれる条文です。
- 公正取引委員会事務総局組織規則第8条の条文原文は「管理企画課に、企画室、情報管理室及び公正競争監視室並びに課徴金減免管理官一人を置く。」で始まります。
- 公正取引委員会事務総局組織規則第8条は第三節 審査局に置かれています。
- 公正取引委員会事務総局組織規則の公布日は昭和53年4月5日です。
- 公正取引委員会事務総局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公正取引委員会事務総局組織規則第8条の前の条は公正取引委員会事務総局組織規則第7条です。
- 公正取引委員会事務総局組織規則第8条の次の条は公正取引委員会事務総局組織規則第9条です。
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- 正式書式
公正取引委員会事務総局組織規則(昭和五十三年総理府令第十号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000002010 - 本サイト収録
公正取引委員会事務総局組織規則(昭和五十三年総理府令第十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000002010/8