公正取引委員会事務総局組織規則 第7条(上席取引適正化検査官)
- 取引部に、上席取引適正化検査官四人を置く。
- 2.上席取引適正化検査官は、命を受けて、取引適正化検査管理官のつかさどる職務のうち特定事項に関するものを助ける。
この条文の基本情報
上席取引適正化検査官とは何ですか?
定義上席取引適正化検査官とは、公正取引委員会事務総局組織規則第7条に定められた規定で、「取引部に、上席取引適正化検査官四人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公正取引委員会事務総局組織規則第7条(上席取引適正化検査官)は、日本の公正取引委員会事務総局組織規則に含まれる条文です。
- 公正取引委員会事務総局組織規則第7条の条文原文は「取引部に、上席取引適正化検査官四人を置く。」で始まります。
- 公正取引委員会事務総局組織規則第7条は第二節 経済取引局に置かれています。
- 公正取引委員会事務総局組織規則の公布日は昭和53年4月5日です。
- 公正取引委員会事務総局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公正取引委員会事務総局組織規則第7条の前の条は公正取引委員会事務総局組織規則第6条です。
- 公正取引委員会事務総局組織規則第7条の次の条は公正取引委員会事務総局組織規則第8条です。
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- 正式書式
公正取引委員会事務総局組織規則(昭和五十三年総理府令第十号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000002010 - 本サイト収録
公正取引委員会事務総局組織規則(昭和五十三年総理府令第十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000002010/7