公正取引委員会事務総局組織規則 第6条(フリーランス取引適正化室及び企画官)
- 取引部企業取引課に、フリーランス取引適正化室及び企画官一人を置く。
- 2.フリーランス取引適正化室は、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)の施行に関する事務(同法の円滑な施行に必要な制度の企画及び立案に係るものに限る。)をつかさどる。
- 3.フリーランス取引適正化室に、室長を置く。
- 4.企画官は、命を受けて、企業取引課の所掌事務に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。
この条文の基本情報
フリーランス取引適正化室及び企画官とは何ですか?
定義フリーランス取引適正化室及び企画官とは、公正取引委員会事務総局組織規則第6条に定められた規定で、「取引部企業取引課に、フリーランス取引適正化室及び企画官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公正取引委員会事務総局組織規則第6条(フリーランス取引適正化室及び企画官)は、日本の公正取引委員会事務総局組織規則に含まれる条文です。
- 公正取引委員会事務総局組織規則第6条の条文原文は「取引部企業取引課に、フリーランス取引適正化室及び企画官一人を置く。」で始まります。
- 公正取引委員会事務総局組織規則第6条は第二節 経済取引局に置かれています。
- 公正取引委員会事務総局組織規則の公布日は昭和53年4月5日です。
- 公正取引委員会事務総局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公正取引委員会事務総局組織規則第6条の前の条は公正取引委員会事務総局組織規則第5条です。
- 公正取引委員会事務総局組織規則第6条の次の条は公正取引委員会事務総局組織規則第7条です。
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- 正式書式
公正取引委員会事務総局組織規則(昭和五十三年総理府令第十号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000002010 - 本サイト収録
公正取引委員会事務総局組織規則(昭和五十三年総理府令第十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000002010/6