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公正取引委員会事務総局組織規則 第5条(取引調査室及び相談指導室)

  1. 取引部取引企画課に、取引調査室及び相談指導室を置く。
  2. 2.取引調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。
  3. 一独占禁止政策に係る事業活動(独占的状態に係るものを除く。)の調査に関すること(企業取引課及び相談指導室の所掌に属するものを除く。)。
  4. 二再販売価格に関する商品の届出の受理に関すること。
  5. 三中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の規定による協同組合の届出の受理に関すること。
  6. 3.取引調査室に、室長を置く。
  7. 4.相談指導室は、事業者及び事業者団体の活動に関する相談及び指導に関する事務(企業取引課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
  8. 5.相談指導室に、室長を置く。

この条文の基本情報

取引調査室及び相談指導室とは何ですか?

定義取引調査室及び相談指導室とは、公正取引委員会事務総局組織規則第5条に定められた規定で、「取引部取引企画課に、取引調査室及び相談指導室を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公正取引委員会事務総局組織規則第5条(取引調査室及び相談指導室)は、日本の公正取引委員会事務総局組織規則に含まれる条文です。
  2. 公正取引委員会事務総局組織規則第5条の条文原文は「取引部取引企画課に、取引調査室及び相談指導室を置く。」で始まります。
  3. 公正取引委員会事務総局組織規則第5条は第二節 経済取引局に置かれています。
  4. 公正取引委員会事務総局組織規則の公布日は昭和53年4月5日です。
  5. 公正取引委員会事務総局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 公正取引委員会事務総局組織規則第5条の前の条は公正取引委員会事務総局組織規則第4条です。
  7. 公正取引委員会事務総局組織規則第5条の次の条は公正取引委員会事務総局組織規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公正取引委員会事務総局組織規則(昭和五十三年総理府令第十号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000002010
  • 本サイト収録公正取引委員会事務総局組織規則(昭和五十三年総理府令第十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000002010/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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