公正取引委員会事務総局組織規則 第4条(上席企業結合調査官)
- 企業結合課に、上席企業結合調査官二人を置く。
- 2.上席企業結合調査官は、命を受けて、企業結合課の所掌事務に関する特定事項について調査し、企画し、及び立案する事務に従事する。
この条文の基本情報
上席企業結合調査官とは何ですか?
定義上席企業結合調査官とは、公正取引委員会事務総局組織規則第4条に定められた規定で、「企業結合課に、上席企業結合調査官二人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公正取引委員会事務総局組織規則第4条(上席企業結合調査官)は、日本の公正取引委員会事務総局組織規則に含まれる条文です。
- 公正取引委員会事務総局組織規則第4条の条文原文は「企業結合課に、上席企業結合調査官二人を置く。」で始まります。
- 公正取引委員会事務総局組織規則第4条は第二節 経済取引局に置かれています。
- 公正取引委員会事務総局組織規則の公布日は昭和53年4月5日です。
- 公正取引委員会事務総局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公正取引委員会事務総局組織規則第4条の前の条は公正取引委員会事務総局組織規則第3条です。
- 公正取引委員会事務総局組織規則第4条の次の条は公正取引委員会事務総局組織規則第5条です。
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- 正式書式
公正取引委員会事務総局組織規則(昭和五十三年総理府令第十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000002010 - 本サイト収録
公正取引委員会事務総局組織規則(昭和五十三年総理府令第十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000002010/4