特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第2条(書面による手続等)
- 法に基づく国際出願、国際調査及び国際予備審査に関する手続(以下「手続」という。)は、法令に別段の定めがある場合を除き、書面でしなければならない。
- 2.書面は、一件ごとに作成しなければならない。
- 3.書面には、提出者の氏名又は名称及びあて名を記載し、かつ、署名をしなければならない。
この条文の基本情報
書面による手続等とは何ですか?
定義書面による手続等とは、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法に基づく国際出願、国際調査及び国際予備審査に関する手続(以下「手続」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第2条(書面による手続等)は、日本の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法に基づく国際出願、国際調査及び国際予備審査に関する手続(以下「手続」という。」で始まります。
- 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第2条は第一章 総則に置かれています。
- 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の公布日は昭和53年7月29日です。
- 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第2条の前の条は特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第1条です。
- 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第2条の次の条は特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第3条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和五十三年通商産業省令第三十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000400034 - 本サイト収録
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和五十三年通商産業省令第三十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000400034/2