特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第3条(書面の用語等)
- 書面は、次項に規定するものを除き、当該書面に係る国際出願の言語と同一の言語により記載しなければならない。
- 2.委任状、国籍証明書その他の書面であつて、当該書面に係る国際出願の言語以外の言語により記載されたものには、当該国際出願の言語によるその翻訳文を添付しなければならない。
この条文の基本情報
書面の用語等とは何ですか?
定義書面の用語等とは、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「書面は、次項に規定するものを除き、当該書面に係る国際出願の言語と同一の言語により記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第3条(書面の用語等)は、日本の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第3条の条文原文は「書面は、次項に規定するものを除き、当該書面に係る国際出願の言語と同一の言語により記載しなければならない。」で始まります。
- 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第3条は第一章 総則に置かれています。
- 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の公布日は昭和53年7月29日です。
- 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第3条の前の条は特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第2条です。
- 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第3条の次の条は特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第4条です。
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- 正式書式
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和五十三年通商産業省令第三十四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000400034 - 本サイト収録
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和五十三年通商産業省令第三十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000400034/3