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特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行規則 第1条(航空機の著しい騒音が及ぶこととなる地域等の提示の方法)

特定空港の設置者は、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号。以下「法」という。)第二条第二項の規定により都道府県知事に対して航空機の著しい騒音が及ぶこととなる地域及び当該地域における航空機の騒音の程度を示す場合は、時間帯補正等価騒音レベルが六十二デシベル以上となる地域及び当該地域における六十六デシベル、七十デシベル、七十三デシベル及び七十六デシベルの区分による時間帯補正等価騒音レベルを図面によつて示さなければならない。

この条文の基本情報

航空機の著しい騒音が及ぶこととなる地域等の提示の方法とは何ですか?

定義航空機の著しい騒音が及ぶこととなる地域等の提示の方法とは、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行規則第1条に定められた規定で、「特定空港の設置者は、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行規則第1条(航空機の著しい騒音が及ぶこととなる地域等の提示の方法)は、日本の特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行規則第1条の条文原文は「特定空港の設置者は、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号。」で始まります。
  3. 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行規則の公布日は昭和53年10月19日です。
  4. 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行規則第1条の次の条は特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行規則第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行規則(昭和五十三年運輸省・建設省令第二号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50004800002
  • 本サイト収録特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行規則(昭和五十三年運輸省・建設省令第二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50004800002/1

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