特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行規則 第2条(時間帯補正等価騒音レベルの算定方法)
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百五十五号。以下「令」という。)第二条の国土交通省令で定める算定方法は、次の算式によるものとする。
この条文の基本情報
時間帯補正等価騒音レベルの算定方法とは何ですか?
定義時間帯補正等価騒音レベルの算定方法とは、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行規則第2条に定められた規定で、「特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百五十五号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行規則第2条(時間帯補正等価騒音レベルの算定方法)は、日本の特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行規則第2条の条文原文は「特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百五十五号。」で始まります。
- 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行規則の公布日は昭和53年10月19日です。
- 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行規則第2条の前の条は特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行規則第1条です。
- 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行規則第2条の次の条は特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行規則第3条です。
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- 正式書式
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行規則(昭和五十三年運輸省・建設省令第二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50004800002 - 本サイト収録
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行規則(昭和五十三年運輸省・建設省令第二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50004800002/2
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