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技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則 第1条(技能検定の合格基準)

  1. 銃砲刀剣類所持等取締法施行令(以下「令」という。)第27条第3項に規定する基準は、次に掲げるとおりとする。
  2. 一猟銃の操作の科目についての銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号。第6条、第12条第2項において読み替えて準用する第5条及び第12条第3項において「法」という。)第5条の4第1項の技能検定(以下「技能検定」という。)において、次に掲げる行為を行わないこと。
  3. 二猟銃の射撃の科目についての技能検定において、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げる成績を得ること。

この条文の基本情報

技能検定の合格基準とは何ですか?

定義技能検定の合格基準とは、技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則第1条に定められた規定で、「銃砲刀剣類所持等取締法施行令(以下「令」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則第1条(技能検定の合格基準)は、日本の技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則に含まれる条文です。
  2. 技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則第1条の条文原文は「銃砲刀剣類所持等取締法施行令(以下「令」という。」で始まります。
  3. 技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則の公布日は昭和53年11月24日です。
  4. 技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則第1条の次の条は技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則(昭和五十三年国家公安委員会規則第八号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50400000008
  • 本サイト収録技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則(昭和五十三年国家公安委員会規則第八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50400000008/1

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