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技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則 第2条(操作検定の実施方法)

  1. 猟銃の操作の科目についての技能検定は、当該技能検定を受ける者に、射台以外の場所において次に掲げる動作を順次行わせた後、射台において実包の装てん及び抜出し並びに実射をさせることによつて行うものとする。
  2. 一猟銃の点検及び分解結合
  3. 二猟銃の保持及び携行
  4. 三照準及び空撃ち

この条文の基本情報

操作検定の実施方法とは何ですか?

定義操作検定の実施方法とは、技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則第2条に定められた規定で、「猟銃の操作の科目についての技能検定は、当該技能検定を受ける者に、射台以外の場所において次に掲げる動作を順次行わせた後、射台において実包の装てん及び抜出し並びに実…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則第2条(操作検定の実施方法)は、日本の技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則に含まれる条文です。
  2. 技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則第2条の条文原文は「猟銃の操作の科目についての技能検定は、当該技能検定を受ける者に、射台以外の場所において次に掲げる動作を順次行わせた後、射台において実包の装てん及び抜出し並びに実…」で始まります。
  3. 技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則の公布日は昭和53年11月24日です。
  4. 技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則第2条の前の条は技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則第1条です。
  6. 技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則第2条の次の条は技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則(昭和五十三年国家公安委員会規則第八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50400000008
  • 本サイト収録技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則(昭和五十三年国家公安委員会規則第八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50400000008/2

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