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技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則 第3条(散弾銃射撃検定の実施方法)

  1. 猟銃の射撃の科目についての技能検定のうち散弾銃によるもの(以下この条において「散弾銃射撃検定」という。)は、トラップ射撃又はスキート射撃により行うものとする。
  2. 2.散弾銃射撃検定において使用する標的は、直径が108ミリメートル以上112ミリメートル以下、高さが25ミリメートル以上28ミリメートル以下で、かつ、重量が100グラム以上110グラム以下のクレーとする。
  3. 3.散弾銃射撃検定における標的の放出方法は、次に掲げるとおりとする。
  4. 一標的は、トラップ射撃にあつては最大飛しよう距離が70メートル以上80メートル以下に、スキート射撃にあつては最大飛しよう距離が65メートル以上67メートル以下になるような速度で放出するものとする。
  5. 二標的は、当該検定を受ける者1人につき25個放出するものとする。
  6. 三標的は、1個ずつ放出するものとする。
  7. 4.散弾銃射撃検定における射撃回数は、標的1個に対して1回とする。
  8. 5.スキート射撃による散弾銃射撃検定は、当該検定を受ける者1人につき5以上の射台を使用して行うものとする。

この条文の基本情報

散弾銃射撃検定の実施方法とは何ですか?

定義散弾銃射撃検定の実施方法とは、技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則第3条に定められた規定で、「猟銃の射撃の科目についての技能検定のうち散弾銃によるもの(以下この条において「散弾銃射撃検定」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則第3条(散弾銃射撃検定の実施方法)は、日本の技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則に含まれる条文です。
  2. 技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則第3条の条文原文は「猟銃の射撃の科目についての技能検定のうち散弾銃によるもの(以下この条において「散弾銃射撃検定」という。」で始まります。
  3. 技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則の公布日は昭和53年11月24日です。
  4. 技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則第3条の前の条は技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則第2条です。
  6. 技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則第3条の次の条は技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則(昭和五十三年国家公安委員会規則第八号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50400000008
  • 本サイト収録技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則(昭和五十三年国家公安委員会規則第八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50400000008/3

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