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技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則 第4条(ライフル銃射撃検定の実施方法)

  1. 猟銃の射撃の科目についての技能検定のうちライフル銃によるもの(以下この条において「ライフル銃射撃検定」という。)は、指定府令別表第4から第6までのいずれかに定める基準に適合する構造設備を有する施設を使用して、立射、膝射又は伏射により行うものとする。
  2. 2.ライフル銃射撃検定において使用する標的の大きさ、形状及び得点圏は、別表に定めるとおりとする。
  3. 3.ライフル銃射撃検定における射撃回数は、20回とする。

この条文の基本情報

ライフル銃射撃検定の実施方法とは何ですか?

定義ライフル銃射撃検定の実施方法とは、技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則第4条に定められた規定で、「猟銃の射撃の科目についての技能検定のうちライフル銃によるもの(以下この条において「ライフル銃射撃検定」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則第4条(ライフル銃射撃検定の実施方法)は、日本の技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則に含まれる条文です。
  2. 技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則第4条の条文原文は「猟銃の射撃の科目についての技能検定のうちライフル銃によるもの(以下この条において「ライフル銃射撃検定」という。」で始まります。
  3. 技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則の公布日は昭和53年11月24日です。
  4. 技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則第4条の前の条は技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則第3条です。
  6. 技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則第4条の次の条は技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則(昭和五十三年国家公安委員会規則第八号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50400000008
  • 本サイト収録技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則(昭和五十三年国家公安委員会規則第八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50400000008/4

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