技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則 第5条(技能検定の打切り)
都道府県公安委員会は、技能検定を受けている者が当該技能検定に合格しないことが明らかになつた場合又はその者が当該技能検定を安全に実施するための指示に従わない場合においては、その者に係る技能検定を打ち切ることができる。
この条文の基本情報
技能検定の打切りとは何ですか?
定義技能検定の打切りとは、技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則第5条に定められた規定で、「都道府県公安委員会は、技能検定を受けている者が当該技能検定に合格しないことが明らかになつた場合又はその者が当該技能検定を安全に実施するための指示に従わない場合に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則第5条(技能検定の打切り)は、日本の技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則に含まれる条文です。
- 技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則第5条の条文原文は「都道府県公安委員会は、技能検定を受けている者が当該技能検定に合格しないことが明らかになつた場合又はその者が当該技能検定を安全に実施するための指示に従わない場合に…」で始まります。
- 技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則の公布日は昭和53年11月24日です。
- 技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則第5条の前の条は技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則第4条です。
- 技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則第5条の次の条は技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則(昭和五十三年国家公安委員会規則第八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50400000008 - 本サイト収録
技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則(昭和五十三年国家公安委員会規則第八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50400000008/5
技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。