技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則 第6条(操作講習の講習事項)
- 法第5条の5第1項に規定する講習(以下「技能講習」という。)のうち、令第28条第2項の表の猟銃の操作の科目の項に掲げる事項についての講習(以下この条において「操作講習」という。)は、当該操作講習を受ける者に、次の各号に掲げる動作について、それぞれ当該各号に定める回数行わせた後、射台において実包の装塡及び抜出し並びに実射をさせることによつて行うものとする。
- 一猟銃の点検及び分解結合11回2
- 二猟銃の保持及び携行11回2
- 三模擬弾の装塡及び脱包12回2
- 四照準及び空撃ち15回2
- 五不発の場合の処理11回2
- 2.都道府県公安委員会又は法第9条の4第1項第2号の教習射撃指導員(以下「都道府県公安委員会等」という。)は、指導のため必要があると認めるときは、前項各号に定める回数を超えて同項各号に掲げる動作を行わせることができる。
- 3.操作講習においては、第1条第1号アからケまでに掲げる行為を行わないことについて指導するものとする。
この条文の基本情報
操作講習の講習事項とは何ですか?
定義操作講習の講習事項とは、技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則第6条に定められた規定で、「法第5条の5第1項に規定する講習(以下「技能講習」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則第6条(操作講習の講習事項)は、日本の技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則に含まれる条文です。
- 技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則第6条の条文原文は「法第5条の5第1項に規定する講習(以下「技能講習」という。」で始まります。
- 技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則の公布日は昭和53年11月24日です。
- 技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則第6条の前の条は技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則第5条です。
- 技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則第6条の次の条は技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則第7条です。
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- 正式書式
技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則(昭和五十三年国家公安委員会規則第八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50400000008 - 本サイト収録
技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則(昭和五十三年国家公安委員会規則第八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50400000008/6
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