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技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則 第11条(技能講習の修了認定)

令第29条による認定は、令第28条第2項の表の上欄に掲げる科目ごとに同表の下欄に掲げる事項について第6条から第9条までに定めるところにより行つた技能講習の課程を終了し、都道府県公安委員会等が当該事項を修得したと認定した者に対して行うものとする。

この条文の基本情報

技能講習の修了認定とは何ですか?

定義技能講習の修了認定とは、技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則第11条に定められた規定で、「令第29条による認定は、令第28条第2項の表の上欄に掲げる科目ごとに同表の下欄に掲げる事項について第6条から第9条までに定めるところにより行つた技能講習の課程を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則第11条(技能講習の修了認定)は、日本の技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則に含まれる条文です。
  2. 技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則第11条の条文原文は「令第29条による認定は、令第28条第2項の表の上欄に掲げる科目ごとに同表の下欄に掲げる事項について第6条から第9条までに定めるところにより行つた技能講習の課程を…」で始まります。
  3. 技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則の公布日は昭和53年11月24日です。
  4. 技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則第11条の前の条は技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則第10条です。
  6. 技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則第11条の次の条は技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則(昭和五十三年国家公安委員会規則第八号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50400000008
  • 本サイト収録技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則(昭和五十三年国家公安委員会規則第八号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50400000008/11

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