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技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則 第12条(考査の合格基準等)

  1. 第1条の規定は、令第33条第3項に規定する基準について準用する。
  2. 2.第2条から第5条までの規定は、令第33条第3項の規定による考査について準用する。この場合において、第5条中「都道府県公安委員会」とあるのは、「法第9条の4第1項第2号の教習射撃指導員」と読み替えるものとする。
  3. 3.法第9条の5第1項の射撃教習における教習時間及び射撃回数は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。
  4. 一散弾銃による射撃教習1教習時間は3時間以上、射撃回数は25回以上2
  5. 二ライフル銃による射撃教習1教習時間は3時間以上、射撃回数は20回以上2

この条文の基本情報

考査の合格基準等とは何ですか?

定義考査の合格基準等とは、技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則第12条に定められた規定で、「第1条の規定は、令第33条第3項に規定する基準について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則第12条(考査の合格基準等)は、日本の技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則に含まれる条文です。
  2. 技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則第12条の条文原文は「第1条の規定は、令第33条第3項に規定する基準について準用する。」で始まります。
  3. 技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則の公布日は昭和53年11月24日です。
  4. 技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則第12条の前の条は技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則(昭和五十三年国家公安委員会規則第八号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50400000008
  • 本サイト収録技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則(昭和五十三年国家公安委員会規則第八号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50400000008/12

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