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技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則 第8条(ライフル銃等射撃講習の講習事項)

  1. 技能講習のうち、令第28条第2項の表の猟銃の射撃の科目の項に掲げる事項についての講習であつて散弾銃以外の猟銃によるもの(以下この条において「ライフル銃等射撃講習」という。)は、次に掲げる射撃姿勢(銃身を架台、土のう等に依託する場合を含む。)のうち1以上の射撃姿勢により行うものとする。
  2. 一立射
  3. 二膝射
  4. 三伏射
  5. 四肘射
  6. 2.ライフル銃等射撃講習において使用する標的の直径は、333ミリメートル以上366ミリメートル以下とし、射撃線から標的までの距離は50メートルとする。
  7. 3.ライフル銃等射撃講習における射撃回数は、10回以上とする。
  8. 4.ライフル銃等射撃講習においては、射撃姿勢、射撃動作その他必要な事項について指導するものとする。

この条文の基本情報

ライフル銃等射撃講習の講習事項とは何ですか?

定義ライフル銃等射撃講習の講習事項とは、技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則第8条に定められた規定で、「技能講習のうち、令第28条第2項の表の猟銃の射撃の科目の項に掲げる事項についての講習であつて散弾銃以外の猟銃によるもの(以下この条において「ライフル銃等射撃講習…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則第8条(ライフル銃等射撃講習の講習事項)は、日本の技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則に含まれる条文です。
  2. 技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則第8条の条文原文は「技能講習のうち、令第28条第2項の表の猟銃の射撃の科目の項に掲げる事項についての講習であつて散弾銃以外の猟銃によるもの(以下この条において「ライフル銃等射撃講習…」で始まります。
  3. 技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則の公布日は昭和53年11月24日です。
  4. 技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則第8条の前の条は技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則第7条です。
  6. 技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則第8条の次の条は技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則(昭和五十三年国家公安委員会規則第八号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50400000008
  • 本サイト収録技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則(昭和五十三年国家公安委員会規則第八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50400000008/8

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