技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則 第9条(技能講習の講習時間)
技能講習における講習時間は、2時間以上とする。
この条文の基本情報
技能講習の講習時間とは何ですか?
定義技能講習の講習時間とは、技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則第9条に定められた規定で、「技能講習における講習時間は、2時間以上とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則第9条(技能講習の講習時間)は、日本の技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則に含まれる条文です。
- 技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則第9条の条文原文は「技能講習における講習時間は、2時間以上とする。」で始まります。
- 技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則の公布日は昭和53年11月24日です。
- 技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則第9条の前の条は技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則第8条です。
- 技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則第9条の次の条は技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則第10条です。
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- 正式書式
技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則(昭和五十三年国家公安委員会規則第八号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50400000008 - 本サイト収録
技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則(昭和五十三年国家公安委員会規則第八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50400000008/9
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