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恩給年額を職権により改定する場合の手続等に関する省令 第2条(年額改定通知書の交付)

職権により改定すべき恩給で、その改定を行うこととしている恩給に関する法令(当該改定に係る部分に限る。)の施行の日(以下「施行日」という。)前に裁定されたものについては、受給者の請求を待たずにその年額を改定し、その改定年額を表示した年額改定通知書を受給者に交付する。

この条文の基本情報

年額改定通知書の交付とは何ですか?

定義年額改定通知書の交付とは、恩給年額を職権により改定する場合の手続等に関する省令第2条に定められた規定で、「職権により改定すべき恩給で、その改定を行うこととしている恩給に関する法令(当該改定に係る部分に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 恩給年額を職権により改定する場合の手続等に関する省令第2条(年額改定通知書の交付)は、日本の恩給年額を職権により改定する場合の手続等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 恩給年額を職権により改定する場合の手続等に関する省令第2条の条文原文は「職権により改定すべき恩給で、その改定を行うこととしている恩給に関する法令(当該改定に係る部分に限る。」で始まります。
  3. 恩給年額を職権により改定する場合の手続等に関する省令の公布日は昭和54年9月26日です。
  4. 恩給年額を職権により改定する場合の手続等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 恩給年額を職権により改定する場合の手続等に関する省令第2条の前の条は恩給年額を職権により改定する場合の手続等に関する省令第1条です。
  6. 恩給年額を職権により改定する場合の手続等に関する省令第2条の次の条は恩給年額を職権により改定する場合の手続等に関する省令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式恩給年額を職権により改定する場合の手続等に関する省令(昭和五十四年総理府令第四十二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50000002042
  • 本サイト収録恩給年額を職権により改定する場合の手続等に関する省令(昭和五十四年総理府令第四十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354M50000002042/2

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