恩給年額を職権により改定する場合の手続等に関する省令 第3条(恩給証書の交付)
職権により改定すべき恩給で、施行日以後裁定するものについては、改定年額及び改定前の年額を表示した恩給証書を交付する。
この条文の基本情報
恩給証書の交付とは何ですか?
定義恩給証書の交付とは、恩給年額を職権により改定する場合の手続等に関する省令第3条に定められた規定で、「職権により改定すべき恩給で、施行日以後裁定するものについては、改定年額及び改定前の年額を表示した恩給証書を交付する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 恩給年額を職権により改定する場合の手続等に関する省令第3条(恩給証書の交付)は、日本の恩給年額を職権により改定する場合の手続等に関する省令に含まれる条文です。
- 恩給年額を職権により改定する場合の手続等に関する省令第3条の条文原文は「職権により改定すべき恩給で、施行日以後裁定するものについては、改定年額及び改定前の年額を表示した恩給証書を交付する。」で始まります。
- 恩給年額を職権により改定する場合の手続等に関する省令の公布日は昭和54年9月26日です。
- 恩給年額を職権により改定する場合の手続等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 恩給年額を職権により改定する場合の手続等に関する省令第3条の前の条は恩給年額を職権により改定する場合の手続等に関する省令第2条です。
- 恩給年額を職権により改定する場合の手続等に関する省令第3条の次の条は恩給年額を職権により改定する場合の手続等に関する省令第4条です。
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- 正式書式
恩給年額を職権により改定する場合の手続等に関する省令(昭和五十四年総理府令第四十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50000002042 - 本サイト収録
恩給年額を職権により改定する場合の手続等に関する省令(昭和五十四年総理府令第四十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354M50000002042/3
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