受講中の講座ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

恩給年額を職権により改定する場合の手続等に関する省令

  • 昭和五十四年総理府令第四十二号・省令・公布 昭和54年9月26日・本則5条/附則7条

e-Gov法令検索で原文を見る ›

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 恩給年額を職権により改定する場合の手続等に関する省令の法令番号は昭和五十四年総理府令第四十二号です。
  2. 恩給年額を職権により改定する場合の手続等に関する省令の法令種別は省令です。
  3. 恩給年額を職権により改定する場合の手続等に関する省令の公布日は昭和54年9月26日です。
  4. 恩給年額を職権により改定する場合の手続等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 恩給年額を職権により改定する場合の手続等に関する省令は全 12 条です。
  6. 恩給年額を職権により改定する場合の手続等に関する省令の内訳は本則 5 条、附則 7 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(目的)別タブで開く ›

恩給法(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則その他恩給に関する法令を含む。以下「恩給に関する法令」という。)の規定に基づき恩給の年額を職権により改定すべき恩給で総務大臣の裁定に係るもの(以下「職権により改定すべき恩給」という。)の改定手続等については、この省令の定めるところによる。

第2条(年額改定通知書の交付)別タブで開く ›

職権により改定すべき恩給で、その改定を行うこととしている恩給に関する法令(当該改定に係る部分に限る。)の施行の日(以下「施行日」という。)前に裁定されたものについては、受給者の請求を待たずにその年額を改定し、その改定年額を表示した年額改定通知書を受給者に交付する。

第4条(訂正年額の通知)別タブで開く ›

恩給に関する法令の規定に基づき恩給の年額を改定することとしている日以後新たに給与が始まる恩給で、施行日前に裁定されたものについては、受給者の請求を待たずにその年額を訂正し、その訂正年額を受給者に通知する。

第5条(雑則)別タブで開く ›

職権により改定すべき恩給の改定手続で、この省令に別段の定めのない事項については、恩給給与規則(大正十二年勅令第三百六十九号)及び恩給給与細則(昭和二十八年総理府令第六十七号)の定める例による。

附則
本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

本文附則

この府令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

本文附則

この府令は、平成四年四月一日から施行する。

本文附則

この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

本文附則

この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

目次

次に調べる