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恩給年額を職権により改定する場合の手続等に関する省令 第4条(訂正年額の通知)

恩給に関する法令の規定に基づき恩給の年額を改定することとしている日以後新たに給与が始まる恩給で、施行日前に裁定されたものについては、受給者の請求を待たずにその年額を訂正し、その訂正年額を受給者に通知する。

この条文の基本情報

訂正年額の通知とは何ですか?

定義訂正年額の通知とは、恩給年額を職権により改定する場合の手続等に関する省令第4条に定められた規定で、「恩給に関する法令の規定に基づき恩給の年額を改定することとしている日以後新たに給与が始まる恩給で、施行日前に裁定されたものについては、受給者の請求を待たずにその年…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 恩給年額を職権により改定する場合の手続等に関する省令第4条(訂正年額の通知)は、日本の恩給年額を職権により改定する場合の手続等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 恩給年額を職権により改定する場合の手続等に関する省令第4条の条文原文は「恩給に関する法令の規定に基づき恩給の年額を改定することとしている日以後新たに給与が始まる恩給で、施行日前に裁定されたものについては、受給者の請求を待たずにその年…」で始まります。
  3. 恩給年額を職権により改定する場合の手続等に関する省令の公布日は昭和54年9月26日です。
  4. 恩給年額を職権により改定する場合の手続等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 恩給年額を職権により改定する場合の手続等に関する省令第4条の前の条は恩給年額を職権により改定する場合の手続等に関する省令第3条です。
  6. 恩給年額を職権により改定する場合の手続等に関する省令第4条の次の条は恩給年額を職権により改定する場合の手続等に関する省令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式恩給年額を職権により改定する場合の手続等に関する省令(昭和五十四年総理府令第四十二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50000002042
  • 本サイト収録恩給年額を職権により改定する場合の手続等に関する省令(昭和五十四年総理府令第四十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354M50000002042/4

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