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粉じん障害防止規則 第24条(清掃の実施)

  1. 事業者は、粉じん作業を行う屋内の作業場所については、毎日一回以上、清掃を行わなければならない。
  2. 2.事業者は、粉じん作業を行う屋内作業場の床、設備等及び第二十三条第一項の休憩設備が設けられている場所の床等(屋内のものに限る。)については、たい積した粉じんを除去するため、一月以内ごとに一回、定期に、真空掃除機を用いて、又は水洗する等粉じんの飛散しない方法によつて清掃を行わなければならない。ただし、粉じんの飛散しない方法により清掃を行うことが困難な場合において、当該清掃に従事する労働者に対し、有効な呼吸用保護具を使用させたとき(当該清掃の一部を請負人に請け負わせる場合にあつては、当該清掃に従事する労働者に対し、有効な呼吸用保護具を使用させ、かつ、当該請負人に対し、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させたとき)は、その他の方法により清掃を行うことができる。

この条文の基本情報

清掃の実施とは何ですか?

定義清掃の実施とは、粉じん障害防止規則第24条に定められた規定で、「事業者は、粉じん作業を行う屋内の作業場所については、毎日一回以上、清掃を行わなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 粉じん障害防止規則第24条(清掃の実施)は、日本の粉じん障害防止規則に含まれる条文です。
  2. 粉じん障害防止規則第24条の条文原文は「事業者は、粉じん作業を行う屋内の作業場所については、毎日一回以上、清掃を行わなければならない。」で始まります。
  3. 粉じん障害防止規則第24条は第四章 管理に置かれています。
  4. 粉じん障害防止規則の公布日は昭和54年4月25日です。
  5. 粉じん障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 粉じん障害防止規則第24条の前の条は粉じん障害防止規則第23条の2です。
  7. 粉じん障害防止規則第24条の次の条は粉じん障害防止規則第24条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50002000018
  • 本サイト収録粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354M50002000018/24

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