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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

粉じん障害防止規則 第25条(作業環境測定を行うべき屋内作業場)

令第二十一条第一号の厚生労働省令で定める土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場は、常時特定粉じん作業が行われる屋内作業場とする。

この条文の基本情報

作業環境測定を行うべき屋内作業場とは何ですか?

定義作業環境測定を行うべき屋内作業場とは、粉じん障害防止規則第25条に定められた規定で、「令第二十一条第一号の厚生労働省令で定める土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場は、常時特定粉じん作業が行われる屋内作業場とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 粉じん障害防止規則第25条(作業環境測定を行うべき屋内作業場)は、日本の粉じん障害防止規則に含まれる条文です。
  2. 粉じん障害防止規則第25条の条文原文は「令第二十一条第一号の厚生労働省令で定める土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場は、常時特定粉じん作業が行われる屋内作業場とする。」で始まります。
  3. 粉じん障害防止規則第25条は第五章 作業環境測定に置かれています。
  4. 粉じん障害防止規則の公布日は昭和54年4月25日です。
  5. 粉じん障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 粉じん障害防止規則第25条の前の条は粉じん障害防止規則第24条の2です。
  7. 粉じん障害防止規則第25条の次の条は粉じん障害防止規則第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50002000018
  • 本サイト収録粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/354M50002000018/25

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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