粉じん障害防止規則 第25条(作業環境測定を行うべき屋内作業場)
令第二十一条第一号の厚生労働省令で定める土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場は、常時特定粉じん作業が行われる屋内作業場とする。
この条文の基本情報
作業環境測定を行うべき屋内作業場とは何ですか?
定義作業環境測定を行うべき屋内作業場とは、粉じん障害防止規則第25条に定められた規定で、「令第二十一条第一号の厚生労働省令で定める土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場は、常時特定粉じん作業が行われる屋内作業場とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 粉じん障害防止規則第25条(作業環境測定を行うべき屋内作業場)は、日本の粉じん障害防止規則に含まれる条文です。
- 粉じん障害防止規則第25条の条文原文は「令第二十一条第一号の厚生労働省令で定める土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場は、常時特定粉じん作業が行われる屋内作業場とする。」で始まります。
- 粉じん障害防止規則第25条は第五章 作業環境測定に置かれています。
- 粉じん障害防止規則の公布日は昭和54年4月25日です。
- 粉じん障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 粉じん障害防止規則第25条の前の条は粉じん障害防止規則第24条の2です。
- 粉じん障害防止規則第25条の次の条は粉じん障害防止規則第26条です。
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- 正式書式
粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50002000018 - 本サイト収録
粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/354M50002000018/25