警衛要則 第3条(警衛の主体)
- 警衛は、都道府県警察が実施する。
- 2.御身辺の直近の護衛及び御用邸内の警備は、前項の規定にかかわらず、原則として皇宮警察が担当する。
- 3.皇宮警察及び都道府県警察は、警衛を実施するに当たり、緊密な連絡を保ち、相互に協力しなければならない。
この条文の基本情報
警衛の主体とは何ですか?
定義警衛の主体とは、警衛要則第3条に定められた規定で、「警衛は、都道府県警察が実施する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警衛要則第3条(警衛の主体)は、日本の警衛要則に含まれる条文です。
- 警衛要則第3条の条文原文は「警衛は、都道府県警察が実施する。」で始まります。
- 警衛要則第3条は第一章 総則に置かれています。
- 警衛要則の公布日は昭和54年2月1日です。
- 警衛要則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警衛要則第3条の前の条は警衛要則第2条です。
- 警衛要則第3条の次の条は警衛要則第4条です。
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- 正式書式
警衛要則(昭和五十四年国家公安委員会規則第一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50400000001 - 本サイト収録
警衛要則(昭和五十四年国家公安委員会規則第一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354M50400000001/3