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警衛要則 第二章 警衛員

第5条〜第6条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 警衛要則第二章 警衛員は、第5条〜第6条の全 2 条で構成されています。
  2. 警衛要則第二章 警衛員が属する警衛要則の法令番号は昭和五十四年国家公安委員会規則第一号です。
  3. 警衛要則の公布日は昭和54年2月1日です。
  4. 警衛要則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(警衛員の心構え)

第5条

警衛に従事する者を警衛員とする。

2警衛員は、その職責の重要性を自覚し、おう盛な士気と周到な注意力を持ち、一致協力し、全力を挙げて任務を遂行しなければならない。

3警衛員は、突発事案の発生に際しては、冷静沈着かつ迅速的確に対処し、御身辺の安全を確保しなければならない。

4警衛員は、品位の保持に努めるとともに、歓送迎者等に対し、親切な接遇をするよう心掛けなければならない。

(随従員)

第6条

随従員は、行幸啓に随従して警衛に当たるものとし、行幸の場合は次に掲げる者、行啓の場合は長官が定める者をもって充てる。

一長官又は長官が指定する者

二警察庁の警衛主管課長若しくは警衛指導室長又は長官が指定する者

三皇宮警察本部長

四警視総監又は警視庁の警衛主管部長

五行幸先(お召自動車の御通過地を含む。)を管轄する道府県警察の警察本部長及び方面本部長

2警視総監又は道府県警察本部長は、前項の規定にかかわらず、長官の承認を得て同項第四号又は第五号に掲げる者に代えて都道府県警察又は方面本部の上級の職員に随従の全部又は一部を行わせることができる。

3関東管区警察局の管轄区域内への恒例的な行幸については、第一項の規定にかかわらず、同項第一号及び第二号に掲げる者の代理者として関東管区警察局長又は同管区警察局の上級の職員が随従することができる。

4都の区域における行幸については、第一項第一号から第三号までに掲げる者は、特に必要がある場合を除き、随従しないものとする。

5御用邸又はお泊所に継続的に御滞在になる場合の行幸については、特に必要がある場合を除き、御滞在中の随従は行わないものとする。

6お成りについては、特に必要がある場合に限り、長官が定める随従員が随従するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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