警衛要則 第5条(警衛員の心構え)
- 警衛に従事する者を警衛員とする。
- 2.警衛員は、その職責の重要性を自覚し、おう盛な士気と周到な注意力を持ち、一致協力し、全力を挙げて任務を遂行しなければならない。
- 3.警衛員は、突発事案の発生に際しては、冷静沈着かつ迅速的確に対処し、御身辺の安全を確保しなければならない。
- 4.警衛員は、品位の保持に努めるとともに、歓送迎者等に対し、親切な接遇をするよう心掛けなければならない。
この条文の基本情報
警衛員の心構えとは何ですか?
定義警衛員の心構えとは、警衛要則第5条に定められた規定で、「警衛に従事する者を警衛員とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警衛要則第5条(警衛員の心構え)は、日本の警衛要則に含まれる条文です。
- 警衛要則第5条の条文原文は「警衛に従事する者を警衛員とする。」で始まります。
- 警衛要則第5条は第二章 警衛員に置かれています。
- 警衛要則の公布日は昭和54年2月1日です。
- 警衛要則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警衛要則第5条の前の条は警衛要則第4条です。
- 警衛要則第5条の次の条は警衛要則第6条です。
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- 正式書式
警衛要則(昭和五十四年国家公安委員会規則第一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50400000001 - 本サイト収録
警衛要則(昭和五十四年国家公安委員会規則第一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354M50400000001/5