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警衛要則 第5条(警衛員の心構え)

  1. 警衛に従事する者を警衛員とする。
  2. 2.警衛員は、その職責の重要性を自覚し、おう盛な士気と周到な注意力を持ち、一致協力し、全力を挙げて任務を遂行しなければならない。
  3. 3.警衛員は、突発事案の発生に際しては、冷静沈着かつ迅速的確に対処し、御身辺の安全を確保しなければならない。
  4. 4.警衛員は、品位の保持に努めるとともに、歓送迎者等に対し、親切な接遇をするよう心掛けなければならない。

この条文の基本情報

警衛員の心構えとは何ですか?

定義警衛員の心構えとは、警衛要則第5条に定められた規定で、「警衛に従事する者を警衛員とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警衛要則第5条(警衛員の心構え)は、日本の警衛要則に含まれる条文です。
  2. 警衛要則第5条の条文原文は「警衛に従事する者を警衛員とする。」で始まります。
  3. 警衛要則第5条は第二章 警衛員に置かれています。
  4. 警衛要則の公布日は昭和54年2月1日です。
  5. 警衛要則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警衛要則第5条の前の条は警衛要則第4条です。
  7. 警衛要則第5条の次の条は警衛要則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警衛要則(昭和五十四年国家公安委員会規則第一号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50400000001
  • 本サイト収録警衛要則(昭和五十四年国家公安委員会規則第一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354M50400000001/5

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