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警衛要則 第四章 雑則

第18条〜第19条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 警衛要則第四章 雑則は、第18条〜第19条の全 2 条で構成されています。
  2. 警衛要則第四章 雑則が属する警衛要則の法令番号は昭和五十四年国家公安委員会規則第一号です。
  3. 警衛要則の公布日は昭和54年2月1日です。
  4. 警衛要則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(軽易な御視察等の場合の警衛)

第18条

軽易な御視察等の場合の警衛は、その都度関係者と協議して定めるところにより、努めて目立たないように実施するものとする。この場合においては、警衛の一部を省略することができる。

(訓令への委任)

第19条

この規則に特別の定めがあるもののほか、この規則の実施のため必要な事項は、長官が定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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