(軽易な御視察等の場合の警衛)
第18条
軽易な御視察等の場合の警衛は、その都度関係者と協議して定めるところにより、努めて目立たないように実施するものとする。この場合においては、警衛の一部を省略することができる。
(軽易な御視察等の場合の警衛)
軽易な御視察等の場合の警衛は、その都度関係者と協議して定めるところにより、努めて目立たないように実施するものとする。この場合においては、警衛の一部を省略することができる。
(訓令への委任)
この規則に特別の定めがあるもののほか、この規則の実施のため必要な事項は、長官が定める。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)