警衛要則 第19条(訓令への委任)
この規則に特別の定めがあるもののほか、この規則の実施のため必要な事項は、長官が定める。
この条文の基本情報
訓令への委任とは何ですか?
定義訓令への委任とは、警衛要則第19条に定められた規定で、「この規則に特別の定めがあるもののほか、この規則の実施のため必要な事項は、長官が定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警衛要則第19条(訓令への委任)は、日本の警衛要則に含まれる条文です。
- 警衛要則第19条の条文原文は「この規則に特別の定めがあるもののほか、この規則の実施のため必要な事項は、長官が定める。」で始まります。
- 警衛要則第19条は第四章 雑則に置かれています。
- 警衛要則の公布日は昭和54年2月1日です。
- 警衛要則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警衛要則第19条の前の条は警衛要則第18条です。
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- 正式書式
警衛要則(昭和五十四年国家公安委員会規則第一号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50400000001 - 本サイト収録
警衛要則(昭和五十四年国家公安委員会規則第一号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354M50400000001/19