警衛要則 第18条(軽易な御視察等の場合の警衛)
軽易な御視察等の場合の警衛は、その都度関係者と協議して定めるところにより、努めて目立たないように実施するものとする。この場合においては、警衛の一部を省略することができる。
この条文の基本情報
軽易な御視察等の場合の警衛とは何ですか?
定義軽易な御視察等の場合の警衛とは、警衛要則第18条に定められた規定で、「軽易な御視察等の場合の警衛は、その都度関係者と協議して定めるところにより、努めて目立たないように実施するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警衛要則第18条(軽易な御視察等の場合の警衛)は、日本の警衛要則に含まれる条文です。
- 警衛要則第18条の条文原文は「軽易な御視察等の場合の警衛は、その都度関係者と協議して定めるところにより、努めて目立たないように実施するものとする。」で始まります。
- 警衛要則第18条は第四章 雑則に置かれています。
- 警衛要則の公布日は昭和54年2月1日です。
- 警衛要則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警衛要則第18条の前の条は警衛要則第17条です。
- 警衛要則第18条の次の条は警衛要則第19条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
警衛要則(昭和五十四年国家公安委員会規則第一号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50400000001 - 本サイト収録
警衛要則(昭和五十四年国家公安委員会規則第一号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354M50400000001/18