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警衛要則 第18条(軽易な御視察等の場合の警衛)

軽易な御視察等の場合の警衛は、その都度関係者と協議して定めるところにより、努めて目立たないように実施するものとする。この場合においては、警衛の一部を省略することができる。

この条文の基本情報

軽易な御視察等の場合の警衛とは何ですか?

定義軽易な御視察等の場合の警衛とは、警衛要則第18条に定められた規定で、「軽易な御視察等の場合の警衛は、その都度関係者と協議して定めるところにより、努めて目立たないように実施するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警衛要則第18条(軽易な御視察等の場合の警衛)は、日本の警衛要則に含まれる条文です。
  2. 警衛要則第18条の条文原文は「軽易な御視察等の場合の警衛は、その都度関係者と協議して定めるところにより、努めて目立たないように実施するものとする。」で始まります。
  3. 警衛要則第18条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 警衛要則の公布日は昭和54年2月1日です。
  5. 警衛要則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警衛要則第18条の前の条は警衛要則第17条です。
  7. 警衛要則第18条の次の条は警衛要則第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警衛要則(昭和五十四年国家公安委員会規則第一号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50400000001
  • 本サイト収録警衛要則(昭和五十四年国家公安委員会規則第一号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354M50400000001/18

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