警衛要則 第17条(報告)
皇宮警察本部長及び警察本部長等は、警衛実施計画、警衛実施状況の概要、特異事案その他必要な事項について、長官及び管区警察局長に報告するものとする。
この条文の基本情報
報告とは何ですか?
定義報告とは、警衛要則第17条に定められた規定で、「皇宮警察本部長及び警察本部長等は、警衛実施計画、警衛実施状況の概要、特異事案その他必要な事項について、長官及び管区警察局長に報告するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警衛要則第17条(報告)は、日本の警衛要則に含まれる条文です。
- 警衛要則第17条の条文原文は「皇宮警察本部長及び警察本部長等は、警衛実施計画、警衛実施状況の概要、特異事案その他必要な事項について、長官及び管区警察局長に報告するものとする。」で始まります。
- 警衛要則第17条は第三章 警衛の実施に置かれています。
- 警衛要則の公布日は昭和54年2月1日です。
- 警衛要則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警衛要則第17条の前の条は警衛要則第16条です。
- 警衛要則第17条の次の条は警衛要則第18条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
警衛要則(昭和五十四年国家公安委員会規則第一号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50400000001 - 本サイト収録
警衛要則(昭和五十四年国家公安委員会規則第一号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354M50400000001/17