受講中の講座ブックマーク無料で登録

警衛要則 第9条(実地踏査)

第七条の内報又は通報を受けた警察本部長等は、速やかに、当該行幸啓先又はお成り先、御順路等について実地踏査を行い、警衛上の支障の有無その他参考となる事項を長官及び管区警察局長に報告するとともに、関係機関に対し、必要な意見を申し入れるものとする。

この条文の基本情報

実地踏査とは何ですか?

定義実地踏査とは、警衛要則第9条に定められた規定で、「第七条の内報又は通報を受けた警察本部長等は、速やかに、当該行幸啓先又はお成り先、御順路等について実地踏査を行い、警衛上の支障の有無その他参考となる事項を長官及び…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警衛要則第9条(実地踏査)は、日本の警衛要則に含まれる条文です。
  2. 警衛要則第9条の条文原文は「第七条の内報又は通報を受けた警察本部長等は、速やかに、当該行幸啓先又はお成り先、御順路等について実地踏査を行い、警衛上の支障の有無その他参考となる事項を長官及び…」で始まります。
  3. 警衛要則第9条は第三章 警衛の実施に置かれています。
  4. 警衛要則の公布日は昭和54年2月1日です。
  5. 警衛要則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警衛要則第9条の前の条は警衛要則第8条です。
  7. 警衛要則第9条の次の条は警衛要則第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警衛要則(昭和五十四年国家公安委員会規則第一号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50400000001
  • 本サイト収録警衛要則(昭和五十四年国家公安委員会規則第一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354M50400000001/9

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›