警衛要則 本文
- この規則は、昭和五十四年三月一日から施行する。
- 2.警衛規則(昭和四十四年国家公安委員会規則第二号)は、廃止する。
- 3.上皇に関しては、この規則に定める事項については、天皇の例による。
- 4.上皇后に関しては、この規則に定める事項については、皇太后の例による。
- 5.天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)第二条の規定による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族のお成りに関しては、この規則に定める事項については、皇太子の行啓の例による。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警衛要則本文は、日本の警衛要則に含まれる条文です。
- 警衛要則本文の条文原文は「この規則は、昭和五十四年三月一日から施行する。」で始まります。
- 警衛要則の公布日は昭和54年2月1日です。
- 警衛要則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
警衛要則(昭和五十四年国家公安委員会規則第一号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50400000001 - 本サイト収録
警衛要則(昭和五十四年国家公安委員会規則第一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354M50400000001/main
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