管区警察学校の各部の内部組織に関する規則 第1条(教務部の内部組織)
- 東北管区警察学校、中部管区警察学校、中国四国管区警察学校及び九州管区警察学校の教務部に、次の1科及び2教官室を置く。
- 2.近畿管区警察学校の教務部に、次の1科及び4教官室を置く。
- 3.関東管区警察学校の教務部に、次の2科及び5教官室を置く。
この条文の基本情報
教務部の内部組織とは何ですか?
定義教務部の内部組織とは、管区警察学校の各部の内部組織に関する規則第1条に定められた規定で、「東北管区警察学校、中部管区警察学校、中国四国管区警察学校及び九州管区警察学校の教務部に、次の1科及び2教官室を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 管区警察学校の各部の内部組織に関する規則第1条(教務部の内部組織)は、日本の管区警察学校の各部の内部組織に関する規則に含まれる条文です。
- 管区警察学校の各部の内部組織に関する規則第1条の条文原文は「東北管区警察学校、中部管区警察学校、中国四国管区警察学校及び九州管区警察学校の教務部に、次の1科及び2教官室を置く。」で始まります。
- 管区警察学校の各部の内部組織に関する規則の公布日は昭和54年4月4日です。
- 管区警察学校の各部の内部組織に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 管区警察学校の各部の内部組織に関する規則第1条の次の条は管区警察学校の各部の内部組織に関する規則第2条です。
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- 正式書式
管区警察学校の各部の内部組織に関する規則(昭和五十四年国家公安委員会規則第五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50400000005 - 本サイト収録
管区警察学校の各部の内部組織に関する規則(昭和五十四年国家公安委員会規則第五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354M50400000005/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。