管区警察学校の各部の内部組織に関する規則 第2条(教務科)
- 教務科においては、次に掲げる事務(関東管区警察学校の教務科にあつては、初任幹部教養科の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
- 一教育訓練計画の策定に関すること。
- 二教養効果測定の総括に関すること。
- 三学籍簿その他の記録に関すること。
- 四前各号に掲げるもののほか、部内の他の所掌に属しない事務に関すること。
この条文の基本情報
教務科とは何ですか?
定義教務科とは、管区警察学校の各部の内部組織に関する規則第2条に定められた規定で、「教務科においては、次に掲げる事務(関東管区警察学校の教務科にあつては、初任幹部教養科の所掌に属するものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 管区警察学校の各部の内部組織に関する規則第2条(教務科)は、日本の管区警察学校の各部の内部組織に関する規則に含まれる条文です。
- 管区警察学校の各部の内部組織に関する規則第2条の条文原文は「教務科においては、次に掲げる事務(関東管区警察学校の教務科にあつては、初任幹部教養科の所掌に属するものを除く。」で始まります。
- 管区警察学校の各部の内部組織に関する規則の公布日は昭和54年4月4日です。
- 管区警察学校の各部の内部組織に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 管区警察学校の各部の内部組織に関する規則第2条の前の条は管区警察学校の各部の内部組織に関する規則第1条です。
- 管区警察学校の各部の内部組織に関する規則第2条の次の条は管区警察学校の各部の内部組織に関する規則第2条の2です。
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- 正式書式
管区警察学校の各部の内部組織に関する規則(昭和五十四年国家公安委員会規則第五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50400000005 - 本サイト収録
管区警察学校の各部の内部組織に関する規則(昭和五十四年国家公安委員会規則第五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354M50400000005/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。