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管区警察学校の各部の内部組織に関する規則 第2条の2(初任幹部教養科)

  1. 初任幹部教養科においては、国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)により採用した警察官の教育訓練に係る事務(部内の他の教官室の所掌に属するものを除く。)で次に掲げるものをつかさどる。
  2. 一教育訓練計画の策定に関すること。
  3. 二教養効果測定の総括に関すること。
  4. 三学籍簿その他の教務の記録に関すること。
  5. 四教育訓練に関すること。

この条文の基本情報

初任幹部教養科とは何ですか?

定義初任幹部教養科とは、管区警察学校の各部の内部組織に関する規則第2条の2に定められた規定で、「初任幹部教養科においては、国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)により採用した警察官の教育訓練に係る事務(部内の他の教官室の所掌に属するものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 管区警察学校の各部の内部組織に関する規則第2条の2(初任幹部教養科)は、日本の管区警察学校の各部の内部組織に関する規則に含まれる条文です。
  2. 管区警察学校の各部の内部組織に関する規則第2条の2の条文原文は「初任幹部教養科においては、国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)により採用した警察官の教育訓練に係る事務(部内の他の教官室の所掌に属するものを除く。」で始まります。
  3. 管区警察学校の各部の内部組織に関する規則の公布日は昭和54年4月4日です。
  4. 管区警察学校の各部の内部組織に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 管区警察学校の各部の内部組織に関する規則第2条の2の前の条は管区警察学校の各部の内部組織に関する規則第2条です。
  6. 管区警察学校の各部の内部組織に関する規則第2条の2の次の条は管区警察学校の各部の内部組織に関する規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式管区警察学校の各部の内部組織に関する規則(昭和五十四年国家公安委員会規則第五号)第2条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50400000005
  • 本サイト収録管区警察学校の各部の内部組織に関する規則(昭和五十四年国家公安委員会規則第五号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354M50400000005/2_2

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