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管区警察学校の各部の内部組織に関する規則 第3条(実務教官室)

  1. 実務教官室においては、次に掲げる事項に関する教育訓練を行う。
  2. 一犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏、地域警察その他の警ら、犯罪の予防及び保安警察
  3. 二刑事警察、犯罪鑑識、犯罪統計、暴力団対策、薬物及び銃器に関する犯罪の取締り、組織犯罪の取締り(刑事局の所掌に係るものに限る。)、犯罪による収益の移転防止並びに国際捜査共助
  4. 三交通警察
  5. 四警備警察、警衛、警護及び警備実施

この条文の基本情報

実務教官室とは何ですか?

定義実務教官室とは、管区警察学校の各部の内部組織に関する規則第3条に定められた規定で、「実務教官室においては、次に掲げる事項に関する教育訓練を行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 管区警察学校の各部の内部組織に関する規則第3条(実務教官室)は、日本の管区警察学校の各部の内部組織に関する規則に含まれる条文です。
  2. 管区警察学校の各部の内部組織に関する規則第3条の条文原文は「実務教官室においては、次に掲げる事項に関する教育訓練を行う。」で始まります。
  3. 管区警察学校の各部の内部組織に関する規則の公布日は昭和54年4月4日です。
  4. 管区警察学校の各部の内部組織に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 管区警察学校の各部の内部組織に関する規則第3条の前の条は管区警察学校の各部の内部組織に関する規則第2条の2です。
  6. 管区警察学校の各部の内部組織に関する規則第3条の次の条は管区警察学校の各部の内部組織に関する規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式管区警察学校の各部の内部組織に関する規則(昭和五十四年国家公安委員会規則第五号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50400000005
  • 本サイト収録管区警察学校の各部の内部組織に関する規則(昭和五十四年国家公安委員会規則第五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354M50400000005/3

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