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国際捜査共助等に関する法律 第1条(定義)

  1. この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
  2. 一共助外国の要請により、当該外国の刑事事件の捜査に必要な証拠の提供(受刑者証人移送を含む。)をすることをいう。
  3. 二要請国日本国に対して共助の要請をした外国をいう。
  4. 三共助犯罪要請国からの共助の要請において捜査の対象とされている犯罪をいう。
  5. 四受刑者証人移送条約により刑事手続における証人尋問に証人として出頭させることを可能とするために移送すべきものとされている場合において、刑の執行として拘禁されている者を国際的に移送することをいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、国際捜査共助等に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国際捜査共助等に関する法律第1条(定義)は、日本の国際捜査共助等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国際捜査共助等に関する法律第1条の条文原文は「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. 国際捜査共助等に関する法律第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 国際捜査共助等に関する法律の公布日は昭和55年5月29日です。
  5. 国際捜査共助等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 国際捜査共助等に関する法律第1条の次の条は国際捜査共助等に関する法律第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国際捜査共助等に関する法律(昭和五十五年法律第六十九号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000069
  • 本サイト収録国際捜査共助等に関する法律(昭和五十五年法律第六十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC0000000069/1

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