国際捜査共助等に関する法律 本文
- この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一第五百九条の規定公布の日
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際捜査共助等に関する法律本文は、日本の国際捜査共助等に関する法律に含まれる条文です。
- 国際捜査共助等に関する法律本文の条文原文は「この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。」で始まります。
- 国際捜査共助等に関する法律の公布日は昭和55年5月29日です。
- 国際捜査共助等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
国際捜査共助等に関する法律(昭和五十五年法律第六十九号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000069 - 本サイト収録
国際捜査共助等に関する法律(昭和五十五年法律第六十九号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC0000000069/main
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