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地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令 第1条(国の負担又は補助の特例等に係る交付金等)

  1. 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(以下「法」という。)第四条第三項の政令で定める交付金は、次に掲げる交付金とする。
  2. 一次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第十一条第一項に規定する交付金
  3. 二義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和三十三年法律第八十一号)第十二条第一項に規定する交付金
  4. 2.法第四条第三項の規定により算定する交付金の額は、同項の事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該経費について同条第一項又は第二項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して内閣府令で定めるところにより算定した額を加算する方法により算定するものとする。

この条文の基本情報

国の負担又は補助の特例等に係る交付金等とは何ですか?

定義国の負担又は補助の特例等に係る交付金等とは、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第1条(国の負担又は補助の特例等に係る交付金等)は、日本の地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第1条の条文原文は「地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令の公布日は昭和55年6月20日です。
  4. 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第1条の次の条は地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和五十五年政令第百七十四号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000174
  • 本サイト収録地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和五十五年政令第百七十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355CO0000000174/1

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