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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令

  • 昭和五十五年政令第百七十四号・政令・公布 昭和55年6月20日・本則3条/附則6条
  • 略称:地震財特法施行令

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令の法令番号は昭和五十五年政令第百七十四号です。
  2. 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令の法令種別は政令です。
  3. 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令の公布日は昭和55年6月20日です。
  4. 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令は全 9 条です。
  6. 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令の内訳は本則 3 条、附則 6 条です。
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第1条(国の負担又は補助の特例等に係る交付金等)別タブで開く ›

地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(以下「法」という。)第四条第三項の政令で定める交付金は、次に掲げる交付金とする。

一次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第十一条第一項に規定する交付金

二義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和三十三年法律第八十一号)第十二条第一項に規定する交付金

2法第四条第三項の規定により算定する交付金の額は、同項の事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該経費について同条第一項又は第二項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して内閣府令で定めるところにより算定した額を加算する方法により算定するものとする。

第3条(国の負担又は補助の特例等に係る地方公共団体の基準)別タブで開く ›

法別表第一の政令で定める基準は、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定により算定した基準財政収入額を同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値で昭和五十三年度から昭和五十五年度までの各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値が〇・五〇以下であることとする。

附則
本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行し、改正後の第二条の規定は、昭和五十六年度分の事業として実施される地震対策緊急整備事業に係る国の補助金から適用する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

2第十九条及び第二十二条から第二十五条までの規定による改正後の次に掲げる政令の規定は、平成十八年度以降の年度の予算に係る国の負担若しくは補助(平成十七年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び平成十七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、平成十七年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、平成十七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成十七年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成十八年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

31:2 略

三地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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